製品に関するご注意

製品購入後は、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。
また、製品によっては「お客様用取扱説明書」がありますので、お使いになる方に必ずお渡しださい。

製品選定および設置に関するご注意

注意
  • ・製品の使用にあたっては、所轄官公庁の規制を確認の上ご使用ください。
  • ・製品の選定および設置は、容易に保守点検できる場所や方法を考慮してください。
  • 製品には耐食性の高い素材を使用していますが、塩害(重塩害)地域・工場地帯・金属粉の飛散の恐れがある場所(鉄道付近など)・化学薬品を使う場所など地域環境によっては腐食する場合があります。
    換気口では塩害 (重塩害) 地域向けに特別塗装も行っております。 耐塩害 (耐重塩害) 仕様についての詳細は別途お問い合わせください。
  • 製品をファンの直近やダクト曲がり部の直後などに取り付けないでください。偏流や乱流により異音の発生や製品が破損することがあります。

換気口について

  • 換気口は換気システムの開口部端末に装着することで、気流の制御や風・雨・虫・鳥・異物などの侵入を防ぐためのものです。製品選定の際は、所轄官公庁の規制をはじめ地域環境や設置条件などを確認の上お選びください。
  • 図換気口を雨線外や雨がかかるおそれがある場所に設置する場合は、深型フードなどの耐雨性能のある製品をお選びください。また、雨線内であっても台風などの強風時には雨水が浸入するおそれがあるためご注意ください。 ※雨線外とは、庇が短いまたは庇が無い場所を指します。また、雨線内とは、一般的に図1のような雨と風の影響を受けにくい場所を指します。
  • 換気口を天井などで下向きに使用する場合は、落下防止のため、設置条件に応じて特殊加工(抜け止め金具の変更や取付穴の追加など)の対策が必要になります。加工方法については別途ご相談ください。
  • 換気口を塩害(重塩害)地域にご使用の際は、耐塩害(耐重塩害)仕様製品をご使用ください。耐塩害(耐重塩害)仕様についての詳細は別途お問い合わせください。
  • 換気口をガス燃焼設備(給湯器・風呂釜等)に使用しないでください。風量不足による不完全燃焼や塗装等の表面仕上げが剥がれることがあります。
  • 排水通気設備にご使用の際は、耐塩害(耐重塩害)仕様をご採用ください。塩素や硫黄などの影響によっては、耐塩害(耐重塩害)仕様品でも腐食する場合がありますので定期的にメンテナンスを行ってください。
  • 使用環境や設置条件等によっては換気口周辺の壁が汚れる場合があります。 壁汚れ軽減にあたっては換気口の開口部(吹き出し、吸い込み方向)に注意し選定してください。
  • 換気口はタイルの酸洗いや吹付塗装後に設置してください。また、外壁塗料や化学薬品(酸・シンナーなど)がかかるおそれがある場合には確実に養生を行ってください。
    養生テープは強粘着性のものを避け、養生後は長時間放置しないようにしてください。塗装の剥がれや腐食の発生原因になります。
  • 台所などの油煙の多い箇所の排気には防虫網付製品を使用しないでください。目詰まりにより換気量が低下するおそれがあります。

室内用換気口について

  • 「住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(改正 平成17年3月25日総務省令第41号)」により、住宅用防災警報器は換気口等の空気吹出し口から1.5メートル以上離れた位置に設けてください。
  • 外気の状況によってはフィルター付製品でも換気口周囲の壁が汚れる場合があります。
    製品のお手入れの際は、換気口周囲の壁なども一緒に清掃していただきますようお願い致します。
  • フィルターが装着されていない換気口に新たにフィルターを設置する場合や、捕集効率の高いフィルターに交換する場合は、換気性能が低下するためご注意ください。(ドアの開閉が重くなるなどの現象が出ることがあります。)
  • 交換フィルターのご注文は、製品付属の専用申込書またはホームページ(www.unix-store.jp)にて承ります。
    ※純正品以外のフィルターを使用すると性能低下や故障の原因になるおそれがあります。
  • 室内外の温度差と湿度によっては、製品に結露が発生する場合があります。
    (結露は、冬季以外に高温多湿の夏季などでも発生する場合があります。)
    結露が発生した際は、製品と製品周囲の壁等を清掃していただきますようお願い致します。
    結露水が汚れていると染みになる場合もあります。

防火ダンパーおよび防火ダンパー付製品について

警告

防火ダンパーおよび防火ダンパー付製品を、密閉、半密閉のガス燃焼設備(給湯器・風呂釜など)の排気筒に使用しないでください。排気熱でダンパーが閉じるため、燃焼設備が不完全燃焼する原因になります。
※「警告」を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性があります。

  • 防火ダンパーおよび防火ダンパー付製品は火災が発生したときに他区画や隣接する建物への延焼を防止するためのものです。製品選定の際は、地区により規制を受ける場合がありますので予め消防署などの所轄官公庁にご相談ください。
    また、設置条件によってはヒューズの公称作動温度が異なる場合がありますので、合わせてご確認ください。なお、ユニックスの防火ダンパー付製品は公称作動温度によって型式と形状が異なりますのでご注意ください。
  • 建築基準法では建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火設備の設置が義務付けられています。換気、暖房または冷房の設備の風道が防火区画を貫通する場合は、特定防火設備の設置が義務付けられているためご注意ください。
    延焼のおそれのある部分は建築基準法第2条第六号にて定義されています。
    建築基準法第2条第六号
  • 防火ダンパーおよび防火ダンパー付製品は、容易に保守点検できる場所や方法を考慮して設置してください。
    設置条件によっては適した製品が異なりますのでご注意ください。
    [屋外よりメンテナンスが可能な場合]
    [屋外よりメンテナンスが不可能な場合]

取扱上のご注意

注意

製品を安全にご使用いただくにあたっては定期的なメンテナンスを行ってください。

  • お取扱には十分注意し、破損や変形などがないようにしてください。
  • 製品にシンナー・ベンジン・アルコールなどの化学薬品を使用しないでください。変質や変色するおそれがあります。
  • 製品の内部に物を入れたり、周囲に障害物などを置かないでください。換気量の低下や作動部に支障をきたすおそれがあります。
  • メンテナンス・清掃を行う際は、必ず安全性(場所の確認、厚手手袋の着用など)を考慮して行ってください。

換気口について

  • 換気口に汚れが付着したまま放置すると表面に錆が発生する場合があります。また、長期的に放置すると内部が腐食する場合もあります。錆の発生は定期的に清掃を行うことで抑えることができます。
  • 防虫網付製品は網の清掃ができるところに取付けてください。網部に埃などが付着すると、換気量の低下や異音発生のほか、錆が発生する場合もありますので定期的に清掃を行ってください。
  • 換気口に有機溶剤や化学薬品を使用すると剥離、変色などおこす場合があります。
    有機溶剤や化学薬品が触れないようご注意ください。

室内用換気口について

  • 台風などの強風時以外はレジスターを閉じないでください。換気量の低下や異音発生の原因になります。
  • フィルター付製品は定期的にフィルターの清掃を行ってください。換気量の低下や異音発生の原因になります。
    ※不織布フィルターは3〜5回の水洗い清掃を目安に新しいフィルターに交換してください。
    ※静電フィルター「トレフィン」は6ヵ月ごとに新しいフィルターに交換してください。
  • 外気の状況によってはフィルター付製品でも換気口周囲の壁が汚れる場合があります。
    製品のお手入れの際は、換気口周囲の壁なども一緒に清掃していただきますようお願い致します。
  • 室内外の温度差と湿度によっては、製品に結露が発生する場合があります。
    (結露は、冬季以外に高温多湿の夏季などでも発生する場合があります。)
    結露が発生した際は、製品と製品周囲の壁等を清掃していただきますようお願い致します。
    結露水が汚れていると染みになる場合もあります。

防火ダンパーおよび防火ダンパー付製品について

  • 防火ダンパーおよび防火ダンパー付製品は、6ヵ月に1度を目安に、作動点検、温度ヒューズの目視点検を修理技術者に依頼して行ってください。
  • 温度ヒューズの交換は約6〜7年を目安に計画してください。
  • 防火ダンパーおよび防火ダンパー付製品は、ダンパーが作動すると換気が行えなくなります。ダンパー作動後はすみやかに復帰作業を行ってください。また復帰作業は必ず修理技術者に依頼して行ってください。

施工上のご注意

  • 製品は主要構造部に堅固に取付けてください。
  • 製品を取付ける前には必ずダクト内の清掃を行ってください。また、ダクトのねじれや変形がないことを確認してください。
  • 施工時に製品に無理な力を加えないでください。変形による機能低下、破損の原因となります。
  • 取付用穴のある製品は、取付穴を通してボルトで確実に施工してください。製品脱落などの原因になります。
    (取付方法等の詳細は取扱説明書をご確認ください。)
  • 防水処理に使用するシーリング剤は、施工後の経年劣化によるひび割れなどで隙間を生じないためにも、酸化性のものを避け柔軟性を保つものをご使用ください。
  • 製品を落としたり、ぶつけたり、施工の際に無理な力を加えて変形させると、塗装が剥がれたりダンパーの作動に支障をきたすなど、耐久性や性能劣化の原因になります。また、梱包を開けた際に製品の変形などがありましたら、お手数ですがすみやかにご連絡ください。
  • 施工後防火ダンパーおよび防火ダンパー付製品は温度ヒューズが正常に取付けられているかご確認ください。

換気口について

    図
  • 換気口の施工前には、ダクトと外壁の隙間にシーリングを施すなど、防水処理を必ず行ってください。
  • 換気口の施工時には、ダクトにねじれや変形がなく、壁仕上がり面までダクトが施工されていることを確認してください。(ダクトが外壁より突出していると製品と壁面に隙間が発生する製品もありますのでご注意ください。)また、2管路管は回転方向のずれがあると製品が水平に取付けできませんのでご注意ください。
  • 換気システムの排気に使用する際は、ダクト内のドレン処理のためダクトを外壁に向かって下がり勾配(推奨勾配:1/100以上)に施工してください。
  • 換気システムの給気に使用する際は、建物環境、気象状況(風向・風速など)などによってはダクト内へ雨水が侵入するおそれがあるため、ダクト形状(Z管ダクトなど)、ダクト勾配(推奨勾配:1/30以上)、ダクト長さ(推奨:2m以上)、止水板取付け、適切な給気量設計(流速を上げすぎないこと)などを考慮し、状況に適した施工を行ってください。
  • 換気口を天井などで下向きに取付ける場合は、ボルトなどで確実に施工してください。製品落下の原因になります。

防火ダンパーについて

  • ダクト接続用(ダクト配管)の防火ダンパーには、保守点検のために天井・壁などに一辺の長さが45cm以上の点検口を設けてください。
  • 防火ダンパーにダクトなどを接続する場合は、接続部より漏洩がないよう施工してください。

防火ダンパーについて

ユニックスの防火ダンパー製品は「特定防火設備」に該当しています。

より高い遮炎性能を証明する性能規定、「特定防火設備」。ユニックスの防火ダンパーおよび防火ダンパー付製品は、建築基準法の「特定防火設備」に該当しています。また、「品確法の住宅性能表示制度」においても、当社製品は耐火等級規定の最上級にあたる3等級の基準をクリアしています。
ユニックスの防火ダンパーおよび防火ダンパー付製品は、一般財団法人建材試験センターより「特定防火設備」に該当している証明を得ています。 ※一部製品を除く

建築基準法

建築基準法では建物の延焼防止措置として設けなければならない設備として、建築基準法第2条第9号の二−ロ・第9号の三にて耐火、準耐火建築物の外壁の開口部に防火設備を設けることを定めています。また、防火区画に用いる防火設備として建築基準法施行令第112条に特定防火設備を用いることを規定しています。

建築基準法第2条九の二 耐火建築物

次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

建築基準法第2条九の二−ロ

その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。

<防火設備>

防火設備は、その性能規定を、「通常の火災時における加熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない性能を持ったもの」とされています。

<特定防火設備>

特定防火設備は、防火区画に用いる防火設備として建築基準法施行令第112条に「通常の火炎による加熱が加えられた場合に加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの」と規定されています。
特定防火設備に該当する防火ダンパーは、防火設備で定められている性能規定を上回る高い遮炎性能を有する製品といえます。

建築基準法施行令第112条(防火区画)

主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が1500平方メートルを超えるものは、床面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)の合計1500平方メートル以内ごとに第115条の2の2 第1項第1号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。

建築基準法施行令第112条16項

換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(建設大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第2条第九号の二ロに規定する防火設備によって区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあっては、法第2条第九号の二ロに規定する防火設備)であって、次に掲げる要件を満たすものとして、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの又は建設大臣の認定を受けたものを建設大臣が定める方法により設けなければならない。

一、 火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
二、 閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能を有するものであること。

<防火覆いについて>

延焼のおそれのある部分にある外壁に、換気ダクトなどの開口部に次の形状、材質の防火覆いを設ける場合は、平成12年建設省告示第1369号に規定する防火設備とみなして取り扱われます。

  • 換気ダクトの開口面積は100c㎡以下であること。
  • 下図1~5に示す形状であること。
  • 下図6については、地面から高さ1m以下の換気口に設ける網目2mm以下の金網で覆われていること。
  • 材質については、スチール、ステンレス、またはアルミ(厚さ1.2mm以上)であること。

図

品確法「住宅性能表示制度」

住宅性能表示制度では防火設備を「2. 火災時の安全に関すること」において評価しています。火災時の安全性については、延焼のおそれのある部分のうち、外壁の開口部がどの程度火に対して強いかを等級で評価しています。また、評価は最も耐火時間が小さい開口部の等級を表します。

<2-5. 耐火等級(延焼のおそれのある部分[開口部])>
評価基準 延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ。
評価 3 等級:火炎を遮る時間が60分相当以上
2 等級:火炎を遮る時間が20分相当以上
1 等級:その他

24時間換気について

換気について

人は常に体内の二酸化炭素を排出し、空気から酸素を取り入れています。人が呼吸するのと同じように、建物も、室内の汚れた空気を排出し、屋外の新鮮な空気を取入れる必要があります。近年、建材や施工方法の向上から、建物の高気密化がますます進み、こうした中、換気の重要性が改めて認識されています。換気を正しく行うには、換気する範囲や方法を把握し、計画を立てることが重要です。また同時に、換気口(給気口・排気口)の大きさや数、設置場所などについても考慮する必要があります。

換気範囲による分類
全般換気 住宅全体を対象にした換気
局所換気 キッチン・トイレ・浴室など住宅の中の一部を対象にした換気
換気方法による分類
自然換気 外風や室内外の温度差など自然現象を頼りにした換気(換気量不安定)
機械換気

ファンなど機械によって強制的に行う換気

機械換気はファンなどの設置場所と運転方法によりさらに分類されます。

・機械の設置場所による分類

第1種換気:給気口・排気口の両方にファンなどを設置
第2種換気:給気口のみにファンなどを設置
第3種換気:排気口のみにファンなどを設置

・機械の運転方法による分類

常時運転:シックハウス対策など常に汚染が発生する場合
間欠運転:キッチン・トイレ・浴室など一時的に汚染が発生する場合

建築基準法

建築基準法では2003年7月の改正により、住宅をはじめ、学校・オフィス・病院など全ての建築物の居室を対象に、シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備が規制されました。特に換気設備については、ほぼ全ての建物に機械換気設備の設置が義務付けられています。

建築基準法第28条の2
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置

3.居室を有する建築物にあっては、前2号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。

建築基準法施行令第20条の5
居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質

法第28条の2第3号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。

● クロルピリホス対策:
クロルピリホスはシロアリ駆除剤として使われており、建築基準法では使用を禁止しました。
● ホルムアルデヒド対策:
ホルムアルデヒドは刺激性のある気体で木質建材などに使われており、建築基準法では以下の3つの対策をとる必要があります。
対策1. 内装仕上げの制限 居室の種類および換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の使用面積が制限されました。
対策2. 換気設備設置の義務付け ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具などから発散する場合があるため、原則として新築・増改築した全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられました。
対策3. 天井裏などの制限 天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、建材による措置・気密層や通気止めによる措置・換気設備による措置、のいずれかの措置が必要となりました。
※「対策2. 換気設備設置の義務付け」について

住宅などの居室では、1時間あたり0.5回以上の換気量(換気回数0.5回/時)を確保する換気設備を設置する必要があります。

居室の種類 換気回数
住宅などの居室 0.5回/h以上
上記以外の居室 0.3回/h以上

換気設備の性能(換気回数)により第2種(F☆☆相当)、第3種(F☆☆☆相当)ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積が制限されます。

※換気設備の設置免除:
常時外気に開放された開口部と隙間の面積の合計(相当隙間面積)が床面積1㎡当たり15c㎡以上の居室。合板等の面材を使用しない真壁造で隙間を有する木製建具を使用した居室等。

品確法「住宅性能表示制度」

住宅性能表示制度ではシックハウス対策のため「6. 空気環境に関すること」が改正されています。評価は「ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏など)」「換気対策」「室内空気中の化学物質の濃度など」の3点から行います。

<6. 空気環境に関すること(シックハウス対策)>

シックハウスの原因のひとつとされているホルムアルデヒドが含まれている建材の使用状況や換気設備を評価します。 また、建築工事が完了した時点でホルムアルデヒドなどの化学物質を測定することも可能です。

<6-1. ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏など)>

居室の内装の仕上げ及び換気などの措置のない天井裏などの下地材などからのホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策。

<6-2. 換気対策>

室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するため必要な換気対策

居室の換気対策
評価基準 住宅の居室に必要な換気量が確保できる対策
評価 ●機械換気設備
●その他
局所換気対策
評価基準 換気上重要な便所、浴室及び台所の換気のための対策
評価 便  所 ●機械換気設備 ●換気のできる窓 ●なし
浴  室 ●機械換気設備 ●換気のできる窓 ●なし
台  所 ●機械換気設備 ●換気のできる窓 ●なし
<6-3. 室内空気中の化学物質の濃度など>

評価対象住戸の空気中の化学物質の濃度及び測定方法

品確法

住宅の品質確保の促進等に関する法律

品確法(正しくは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)とは、住宅品質確保と促進、住宅購入者などの利益の保護および住宅に係わる紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的に2000年4月より施行された法律です。
また、品確法の中の「住宅性能表示制度」は、住宅の性能に関して適性化を図るための共通ルールとして設けられたもので、2002年8月からは制度が改正され既存住宅(いわゆる中古住宅)も評価対象となりました。
※住宅性能表示制度の利用は、住宅取得者や住宅供給者の選択に委ねられています。
※新築住宅と既存住宅では評価事項が異なるものがあります。

評価項目
1. 構造の安定に関すること(地震などに対する強さ)

地震などが起きた時の倒壊のしにくさや損傷の受けにくさを評価します。このほかにも、強風や大雪に対する強さに関する評価もあります。

2. 火災時の安全に関すること

住宅の中で火事が起きたときの燃え広がりにくさや避難のしやすさ、隣の住宅が火事のときの延焼のしにくさなどを評価します。

3. 劣化の軽減に関すること(柱や土台などの耐久性)

年月が経っても土台や柱はしっかりしているような対策がどの程度されているかを評価します。

4. 維持管理・更新への配慮に関すること(配管の清掃や取り替えのしやすさ)

水道管やガス管、配水管の点検や清掃のしやすさ、取り替えのしやすさなどを評価します。

5. 温熱環境に関すること(省エネルギー対策)

暖房や冷房を効率的に行うために、壁や窓の断熱がどの程度されているかを評価します。

6. 空気環境に関すること(シックハウス対策)

シックハウスの原因のひとつとされているホルムアルデヒドが含まれている建材の使用状況や換気設備を評価します。また、建築工事が完了した時点でホルムアルデヒドなどの化学物質を測定することも可能です。

7. 光・視環境に関すること(窓の面積)

東西南北及び上方の5方向について、窓がどの程度の大きさで設けられているかを評価します。

8. 音環境に関すること(遮音対策)

主に共同住宅の場合の評価項目で、上の住戸からの音や下の住戸への音、隣の住戸への音などについて、その伝わりにくさを評価します。

9. 高齢者などへの配慮

高齢者などが暮らしやすいよう、出入り口の段差をなくしたり、階段の勾配を緩くしたりというような配慮がどの程度されているかを評価します。

10. 防犯に関すること

外部開口部(ドアや窓など)について、防犯上有効な建物部品や雨戸等が設置されているかの侵入防止対策を評価します。

未来工業製 耐火パテ(エアコン用)について

認定条件・評定条件(抜粋)

国土交通大臣認定/(一財)日本消防設備安全センター性能評定
表

国土交通大臣認定書 (一財)日本消防設備安全センター 性能評定書の仕様に基づき、正しく施工して下さい。

(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認下さい。

標準施工図(抜粋)

図

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