防火ダンパーおよび防火ダンパー付製品を、密閉、半密閉のガス燃焼設備(給湯器・風呂釜など)の排気筒に使用しないでください。排気熱でダンパーが閉じるため、燃焼設備が不完全燃焼する原因になります。
※「警告」を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、または重傷を負う可能性があります。
製品を安全にご使用いただくにあたっては定期的なメンテナンスを行ってください。
より高い遮炎性能を証明する性能規定、「特定防火設備」。ユニックスの防火ダンパーおよび防火ダンパー付製品は、建築基準法の「特定防火設備」に該当しています。また、「品確法の住宅性能表示制度」においても、当社製品は耐火等級規定の最上級にあたる3等級の基準をクリアしています。
ユニックスの防火ダンパーおよび防火ダンパー付製品は、一般財団法人建材試験センターより「特定防火設備」に該当している証明を得ています。※一部製品を除く
建築基準法では建物の延焼防止措置として設けなければならない設備として、建築基準法第2条第9号の二−ロ・第9号の三にて耐火、準耐火建築物の外壁の開口部に防火設備を設けることを定めています。また、防火区画に用いる防火設備として建築基準法施行令第112条に特定防火設備を用いることを規定しています。
次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
防火設備は、その性能規定を、「通常の火災時における火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない性能を持ったもの」とされています。
特定防火設備は、防火区画に用いる防火設備として建築基準法施行令第112条に「通常の火炎による火熱が加えられた場合に加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの」と規定されています。特定防火設備に該当する防火ダンパーは、防火設備で定められている性能規定を上回る高い遮炎性能を有する製品といえます。
主要構造部を耐火構造とした建築物、法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。
換気、暖房又は冷房の設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合(国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合を除く。)においては、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に、特定防火設備(法第2条第九号の二ロに規定する防火設備によって区画すべき準耐火構造の防火区画を貫通する場合にあっては、法第2条第九号のロに規定する防火設備)であって、次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを国土交通大臣が定める方法により設けなければならない。
延焼のおそれのある部分にある外壁に、換気ダクトなどの開口部に次の形状、材質の防火覆いを設ける場合は、平成12年建設省告示第1369号に規定する防火設備とみなして取り扱われます。
参考:一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター発行の「建築設備設計・施工上の運用指針2019年版」より
住宅性能表示制度では防火設備を「2. 火災時の安全に関すること」において評価しています。火災時の安全性については、延焼のおそれのある部分のうち、外壁の開口部がどの程度火に対して強いかを等級で評価しています。また、評価は最も耐火時間が小さい開口部の等級を表します。
評価基準 | 延焼のおそれのある部分の開口部に係る火災による火炎を遮る時間の長さ。 |
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評価 |
3 等級:火炎を遮る時間が60分相当以上 2 等級:火炎を遮る時間が20分相当以上 1 等級:その他 |
人は常に体内の二酸化炭素を排出し、空気から酸素を取り入れています。人が呼吸するのと同じように、建物も、室内の汚れた空気を排出し、屋外の新鮮な空気を取入れる必要があります。近年、建材や施工方法の向上から、建物の高気密化がますます進み、こうした中、換気の重要性が改めて認識されています。換気を正しく行うには、換気する範囲や方法を把握し、計画を立てることが重要です。また同時に、換気口(給気口・排気口)の大きさや数、設置場所などについても考慮する必要があります。
全般換気 | 住宅全体を対象にした換気 |
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局所換気 | キッチン・トイレ・浴室など住宅の中の一部を対象にした換気 |
自然換気 | 外風や室内外の温度差など自然現象を頼りにした換気(換気量不安定) |
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機械換気 |
ファンなど機械によって強制的に行う換気 機械の設置場所による分類
第1種換気:給気口・排気口の両方にファンなどを設置 機械の運転方法による分類
常時運転:シックハウス対策など常に汚染が発生する場合 |
建築基準法では2003年7月の改正により、住宅をはじめ、学校・オフィス・病院など全ての建築物の居室を対象に、シックハウスの原因となる化学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備が規制されました。特に換気設備については、ほぼ全ての建物に機械換気設備の設置が義務付けられています。
3.居室を有する建築物にあっては、前2号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。
法第28条の2第3号の政令で定める物質は、クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。
対策1. 内装仕上げの制限 | 居室の種類および換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の使用面積が制限されました。 |
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対策2. 換気設備設置の義務付け※ | ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具などから発散する場合があるため、原則として新築・増改築した全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられました。 |
対策3. 天井裏などの制限 | 天井裏、床下、壁内、収納スペースなどから居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐため、建材による措置・気密層や通気止めによる措置・換気設備による措置、のいずれかの措置が必要となりました。 |
住宅などの居室では、1時間あたり0.5回以上の換気量(換気回数0.5回/時)を確保する換気設備を設置する必要があります。
居室の種類 | 換気回数 |
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住宅などの居室 | 0.5回/h以上 |
上記以外の居室 | 0.3回/h以上 |
換気設備の性能(換気回数)により第2種(F☆☆相当)、第3種(F☆☆☆相当)ホルムアルデヒド発散建築材料の使用面積が制限されます。
住宅性能表示制度ではシックハウス対策のため「6. 空気環境に関すること」が改正されています。評価は「ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏など)」「換気対策」「室内空気中の化学物質の濃度など」の3点から行います。
シックハウスの原因のひとつとされているホルムアルデヒドが含まれている建材の使用状況や換気設備を評価します。
また、建築工事が完了した時点でホルムアルデヒドなどの化学物質を測定することも可能です。
居室の内装の仕上げ及び換気などの措置のない天井裏などの下地材などからのホルムアルデヒドの発散量を少なくする対策。
室内空気中の汚染物質及び湿気を屋外に除去するため必要な換気対策
評価基準 | 住宅の居室に必要な換気量が確保できる対策 |
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評価 | ● 機械換気設備 ● その他 |
評価基準 | 換気上重要な便所、浴室及び台所の換気のための対策 |
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評価 |
便 所 ● 機械換気設備 ● 換気のできる窓 ● なし 浴 室 ● 機械換気設備 ● 換気のできる窓 ● なし 台 所 ● 機械換気設備 ● 換気のできる窓 ● なし |
評価対象住戸の空気中の化学物質の濃度及び測定方法
品確法(正しくは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)とは、住宅品質確保と促進、住宅購入者などの利益の保護および住宅に係わる紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的に2000年4月より施行された法律です。
また、品確法の中の「住宅性能表示制度」は、住宅の性能に関して適性化を図るための共通ルールとして設けられたもので、2002年8月からは制度が改正され既存住宅(いわゆる中古住宅)も評価対象となりました。
※住宅性能表示制度の利用は、住宅取得者や住宅供給者の選択に委ねられています。
※新築住宅と既存住宅では評価事項が異なるものがあります。
地震などが起きた時の倒壊のしにくさや損傷の受けにくさを評価します。このほかにも、強風や大雪に対する強さに関する評価もあります。
住宅の中で火事が起きたときの燃え広がりにくさや避難のしやすさ、隣の住宅が火事のときの延焼のしにくさなどを評価します。
年月が経っても土台や柱はしっかりしているような対策がどの程度されているかを評価します。
水道管やガス管、配水管の点検や清掃のしやすさ、取り替えのしやすさなどを評価します。
暖房や冷房を効率的に行うために、壁や窓の断熱がどの程度されているかを評価します。
シックハウスの原因のひとつとされているホルムアルデヒドが含まれている建材の使用状況や換気設備を評価します。また、建築工事が完了した時点でホルムアルデヒドなどの化学物質を測定することも可能です。
東西南北及び上方の5方向について、窓がどの程度の大きさで設けられているかを評価します。
主に共同住宅の場合の評価項目で、上の住戸からの音や下の住戸への音、隣の住戸への音などについて、その伝わりにくさを評価します。
高齢者などが暮らしやすいよう、出入り口の段差をなくしたり、階段の勾配を緩くしたりというような配慮がどの程度されているかを評価します。
外部開口部(ドアや窓など)について、防犯上有効な建物部品や雨戸等が設置されているかの侵入防止対策を評価します。
国土交通大臣認定書(一財)日本消防設備安全センター性能評定書 の仕様に基づき、正しく施工して下さい。
(注)製品のご使用は、所轄行政機関にご確認下さい。
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